「大家さん学びの会 いわて」会則

 

第1章 総則

第1条 当会の名称は「大家さん学びの会いわて」とする。

第2条 「大家さん学びの会いわて」、その本部を岩手県盛岡市大通3-9-3
    に置く。

第3条 「大家さん学びの会いわて」は、進化をし続ける大家さんの為の有料
    会員コミュニティーとする。

第2章 目的

第1条 「大家さん学びの会いわて」は、会員を支援するための場の提供と
    賃貸経営に必要なノウハウ等を会員に提供すると共に、会員相互の
    交流を目的とする。

第2条 「大家さん学びの会いわて」は、前条の目的を達するために以下の
    活動を行う。
    1.勉強会の開催・運営
    2.セミナーの企画、運営
    3.コンサルティングサービスの提供
    4.その他、前条の目的を達するために必要な一切の活動

第3章 会員

第1条 「大家さん学びの会いわて」の趣旨に賛同し、所定の申込書等により
    入会の意思を表示し、当会則に定められた入会金、月会費を納めた
    者は、当会の会員資格を得る。

第2条 会員は、当会会則を守るものとする。

第3条 会員登録の抹消を希望する会員は、退会届を「大家さん学びの会」
    本部サポートチームに提出し、登録を抹消することができる。但し、
    会員資格の有効期限に至る前の退会については、残りの期間相当分の
    月会費の返還を受けることはできないものとする。

第4条 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、サポートチームからの
    通告により会員の資格を失うものとする。
    その場合には、会員資格の有効期限に至るまでの期間相当分の月会費
    の返還を受けることはできないものとする。
    1.「大家さん学びの会いわて」及びその会員の名誉を著しく傷つける
     行為があったと認められたとき
    2.重い刑事上の罰則を受けるなど、事務局が会員として不適切と認め
     たとき
    3.会員相互の和を乱したり、守秘義務に反するなど、
    「大家さん学びの会いわて」の趣旨に反する行為をしたとき
    4.入会金及び月会費を滞納したとき

第5条 会員は、国内・海外など居住地を問わずに入会することができる。
    但し、その居住地によって、特定の商品の提供がうけられないなどの
    制約を受ける場合があることを了承する。

第6条 会員は「大家さん学びの会いわて」の行う活動について、サポート
    チームに対して提案、要望を伝えることができるものとする。

第4章 サポートチーム

第1条 「大家さん学びの会いわて」は、「大家さん学びの会いわて」サポート
    チームなどにより運営チームを構成し、これを運営する。

第2条 「大家さん学びの会 いわて」代表は、株式会社NEXTプロパティー
    代表取締役 須川 達郎がこれを務めるものとする。
   「大家さん学びの会いわて」のサポートチームは、代表を含めた、
    計3名で構成される。

第3条 会代表は、「大家さん学びの会いわて」全体の運営を統括する。
    サポートチームは、会の代表を補佐して「大家さん学びの会いわて」
    全体の運営統括を支援する。

第4条 「大家さん学びの会いわて」サポートチームと「大家さん学びの会」
    本部は、不動産投資・賃貸業についての情報を収集し、ノウハウを
    提供する。

第5章 会費

第1条 「大家さん学びの会いわて」会員は、次の入会金と月会費を
   「大家さん学びの会」本部に納入するものとする。
    入会金 金10,000円(税別)
    月会費 金 2,000円(税別)

第6章 守秘義務

第1条 会員は「大家さん学びの会いわて」の活動を通じて知り得た他の会員の
    アイデアや固有情報を当会の趣旨に反して利用しないものとし、また
    当会の健全な運営に必要な守秘義務を負うものとする。

第7章 自己責任

第1条 会員は当会にて入手した情報、ノウハウに基づき自らの不動産投資・
    賃貸業を実行することができる。但し、その場合は自らの責任に
    おいてそれを行うものとし、それにより発生したいかなる損害、
    不都合について、他の会員や「大家さん学びの会 いわて」サポート
    チームに損害賠償を請求しないものとする。

第8章 会則の変更と規定外事項

第1条 本会則の変更及び「大家さん学びの会いわて」の運営に必要な規定外
    事項の取り扱いは、「大家さん学びの会」本部及び
   「大家さん学びの会いわて」サポートチームでの討議を経て、会の代表が
    これを決定する。但し、何らかの理由で代表が不在またはその職を遂行
    することができない場合は、サポートチームが代表に代わり、その職を
    遂行する。

第9章 施行年月日

第1条 本会則は2014年7月1日より実施する。

上記の規約を了承していただいた上で、ご入会のお申込みは次の「入会申込」をクリックして申し込みを完了させて下さい。
 

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